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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2017年06月30日
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別表第1の「構築物」に掲げる「発電用又は送配電用のもの」の「配電用のもの」の「配電線」、「引込線」及び「地中電線路」とは、電気事業者が需要者に電気を供給するための配電施設に含まれるこれらのものをいう。(注) 電気事業以外の事業を営む者の有するこれらの資産のうち、建物の配線施設は別表第1の「建物附属設備」の「電気設備」に該当し、機械装置に係る配電設備は当該機械装置に含まれる。