更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-5 広告用のもの

別表第1の「構築物」に掲げる「広告用のもの」とは、いわゆる野立看板、広告塔等のように広告のために構築された工作物建物の屋上又は他の構築物に特別に施設されたものを含む。をいう。(注) 広告用のネオンサインは、「器具及び備品」の「看板及び広告器具」に該当する。

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