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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2017年06月30日
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別表第1の「構築物」に掲げる「広告用のもの」とは、いわゆる野立看板、広告塔等のように広告のために構築された工作物(建物の屋上又は他の構築物に特別に施設されたものを含む。)をいう。(注) 広告用のネオンサインは、「器具及び備品」の「看板及び広告器具」に該当する。