更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-9 庭園

別表第1の「構築物」に掲げる「庭園工場緑化施設に含まれるものを除く。」とは、泉水、池、灯ろう、築山、あずまや、花壇、植樹等により構成されているもののうち、緑化施設に該当しないものをいう。

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