更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-2 高圧ボンベ車及び高圧タンク車

別表第1の「車両及び運搬具」の「鉄道用又は軌道用車両」に掲げる「高圧ボンベ車及び高圧タンク車」とは、車体と一体となってその用に供される高圧ボンベ又は高圧タンクで、高圧ガス保安法昭和26年法律第204号第44条《容器検査》の規定により搭載タンクの耐圧試験又は気密試験を必要とするものを架装した貨車をいう。

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