更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-6 運送事業用の車両及び運搬具

別表第1の「車両及び運搬具」に掲げる「運送事業用の車両及び運搬具」とは、道路運送法昭和26年法律第183号第4条《一般旅客自動車運送事業の許可》の規定により国土交通大臣の許可を受けた者及び貨物自動車運送事業法平成元年法律第83号第3条《一般貨物自動車運送事業の許可》の規定により国土交通大臣の許可を受けた者が自動車運送事業の用に供するものとして登録された車両及び運搬具をいう。

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