更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-10 ネオンサイン

別表第1の「器具及び備品」の「5看板及び広告器具」に掲げる「ネオンサイン」とは、ネオン放電管及びこれに附属する変圧器等の電気施設をいうのであるから、ネオン放電管が取り付けられている鉄塔、木塔等は、構築物の「広告用のもの」の耐用年数を適用することに留意する。

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