更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13 医療機器

病院、診療所等における診療用又は治療用の器具及び備品は、全て別表第1の「器具及び備品」の「8医療機器」に含まれるが、法人が同表の「器具及び備品」の他の区分に特掲されているものについて当該特掲されているものの耐用年数によっているときは、これを認める。

この場合「8医療機器」に含まれるものについての当該「8医療機器」の区分の判定については、次のものは、次による。

  • (1) 例えば、ポータブル式のように携帯することができる構造の診断用歯科用のものを含む。のレントゲン装置は、「レントゲンその他の電子装置を使用する機器」の「移動式のもの」に該当する。(注) レントゲン車に積載しているレントゲンは、レントゲン車に含めてその耐用年数を適用する。
  • (2) 治療用、断層撮影用等のレントゲン装置に附属する電圧調整装置、寝台等は「レントゲンその他の電子装置を使用する機器」の「その他のもの」に含まれる。
  • (3) 歯科診療用椅子は、「歯科診療用ユニット」に含まれるものとする。
  • (4) 医療用蒸留水製造器、太陽灯及びレントゲンフィルムの現像装置は、「その他のもの」に含まれる。
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