更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-14 自動遊具等

遊園地、遊技場、百貨店、旅館等に施設されている自動遊具硬貨又はメダルを投入することにより自動的に一定時間遊具自体が駆動する機構又は遊具の操作をすることができる機構となっているもの、例えば、馬、ステレオトーキー、ミニドライブ、レットガン、クレーンピック、スロットマシン、マスゲームマシン球戯用具に該当するものを除く。、テレビゲームマシン等の遊具をいう。、モデルカーレーシング用具及び遊園地内において一定のコースを走行するいわゆるゴーカート、ミニカー等は、別表第1の「器具及び備品」の「9娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具」に掲げる「スポーツ具」の耐用年数を適用することができる。

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