更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-3 接客業用のもの

別表第1の「器具及び備品」の「1家具、電気機器及び家庭用品」に掲げる「接客業用のもの」とは、飲食店、旅館等においてその用に直接供するものをいう。

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