更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-5 謄写機器

別表第1の「器具及び備品」の「2事務機器及び通信機器」に掲げる「謄写機器」とは、いわゆる謄写印刷又はタイプ印刷の用に供する手刷機、輪転謄写機等をいい、フォトオフセット、タイプオフセット、フォトタイプオフセット等の印刷機器は、別表第2の「7印刷業又は印刷関連業用設備」に該当することに留意する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信