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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2017年06月30日
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別表第1の「器具及び備品」の「2事務機器及び通信機器」に掲げる「謄写機器」とは、いわゆる謄写印刷又はタイプ印刷の用に供する手刷機、輪転謄写機等をいい、フォトオフセット、タイプオフセット、フォトタイプオフセット等の印刷機器は、別表第2の「7印刷業又は印刷関連業用設備」に該当することに留意する。