更新日:2022年9月2日

耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-9 テレビジョン共同聴視用装置

テレビジョン共同聴視用装置のうち、構築物に該当するもの以外のものについては、別表第1の「器具及び備品」の「2事務機器及び通信機器」に掲げる「電話設備その他の通信機器」の耐用年数を、当該装置のうち構築物に該当するものについては、同表の「構築物」に掲げる「放送用又は無線通信用のもの」の耐用年数をそれぞれ適用する。

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