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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2017年06月30日
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テレビジョン共同聴視用装置のうち、構築物に該当するもの以外のものについては、別表第1の「器具及び備品」の「2事務機器及び通信機器」に掲げる「電話設備その他の通信機器」の耐用年数を、当該装置のうち構築物に該当するものについては、同表の「構築物」に掲げる「放送用又は無線通信用のもの」の耐用年数をそれぞれ適用する。