令第50条の規定による特別な償却率は、次の区分に応じ、次により算定する。
- (1) 漁網 原則として一統ごとに、当該漁網の種類に応じて、次により算定される月数(法人の事業年度が1年に満たない場合には、当該月数を12倍し、これを当該事業年度の月数で除して得た月数)に応じた次表に定める割合とする。
- (イ) 一時に廃棄されることがなく修繕等により継続してほぼ恒久的に漁ろうの用に供することができる漁網については、当該漁網が新たに漁ろうの用に供された日からその法人の操業状態において修繕等のために付加される網地等の合計量(反数その他適正な量的単位により計算した量)が当該漁網の全構成量に達すると予想される日までの経過月数
- (ロ) (イ)以外の漁網については、当該漁網が新たに漁ろうの用に供された日から、その法人の操業状態において当該漁網が一時に廃棄されると予想される日までの経過月数(注)1 (1)の(イ)及び(ロ)の月数は、法人が当該漁網と種類、品質、修繕等の状況及び使用状態等がほぼ同一であるものを有していた場合にはその実績を、当該法人にその実績がない場合には当該法人と事業内容か操業状態等が類似するものが有する漁網の実績を考慮して算定する。
2 1の場合において、その月数は法人が予備網を有し、交互に使用しているようなときは、当該漁網と予備網を通常交互に使用した状態に基づいて算定することに留意する。
| 月数 |
割合 |
月数 |
割合 |
| 12以上15未満 |
90% |
47以上54未満 |
45% |
| 15以上18未満 |
85 |
54以上65未満 |
40 |
| 18以上20未満 |
80 |
65以上77未満 |
35 |
| 20以上23未満 |
75 |
77以上96未満 |
30 |
| 23以上27未満 |
70 |
96以上124未満 |
25 |
| 27以上31未満 |
65 |
124以上170未満 |
20 |
| 31以上35未満 |
60 |
170以上262未満 |
15 |
| 35以上40未満 |
55 |
262以上540未満 |
10 |
| 40以上47未満 |
50 |
540以上 |
5 |
- (2) 活字地金 活字地金が活字の鋳造等によって1年間に減量する率とする。
- (3) なつ染用銅ロール 各事業年度におけるロールの実際彫刻回数の彫刻可能回数のうちに占める割合とする。
- (4) 映画用フィルム ポジティブフィルムの封切館における上映日から経過した月数ごとに、その月までの収入累計額の全収入予定額のうちに占める割合とする。
- (5) 非鉄金属圧延用ロール 各事業年度におけるロールの直径の減少値の使用可能直径(事業の用に供したときのロールの直径からロールとして使用し得る最小の直径を控除した値をいう。)のうちに占める割合とする。
- (6) 専用金型等 各事業年度における専用金型等による実際生産数量の当該専用金型等に係る総生産計画数量のうちに占める割合とする。