更新日:2022年9月2日
その年12月31日(その年の中途において死亡した場合には、その死亡の日)において居住者である者でその年において非居住者であつた期間を有するもの又はその年の中途において出国をする居住者でその年1月1日からその出国の日までの間に非居住者であつた期間を有するものに対して課する所得税の額は、前2章(課税標準及び税額の計算)の規定により計算した所得税の額によらず、居住者であつた期間内に生じた第7条第1項第1号(居住者の課税所得の範囲)に掲げる所得(非永住者であつた期間がある場合には、当該期間については、同項第2号に掲げる所得)並びに非居住者であつた期間内に生じた第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に掲げる非居住者の区分に応ずる同項各号及び同条第2項各号に掲げる国内源泉所得に係る所得を基礎として政令で定めるところにより計算した金額による。
(施行令258)