税務署長は、第104条第1項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年5月15日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年6月15日(同日において当該居住者が第一期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年7月31日(同条の規定により当該納期限が延長された場合には、その延長された当該納期限)の1月前の日)までに、その者に対し、その予定納税基準額並びに第一期及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。
〔通達106-1~〕
2 税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
3 前2項の規定による通知は、第104条第1項の規定による納付をすべき居住者からその者の前年分の所得税につき確定申告書の提出を受け、又は当該所得税につき決定をした税務署長(その後当該所得税の納税地に異動があつた場合には、政令で定める税務署長)が行う。
(施行令260)
4 前項に規定する税務署長は、第1項の居住者が第104条第1項の規定により第一期において納付すべき予定納税額について同条第2項の規定の適用がある場合には、第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による通知を要しない。
税務署長は、第104条第1項(予定納税額の納付)の規定による納付をすべき居住者についてその年5月15日の現況によりその予定納税基準額を計算し、その年6月15日(同日において当該居住者が第一期において納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年7月31日(同条の規定により当該納期限が延長された場合には、その延長された当該納期限)の1月前の日)までに、その者に対し、その予定納税基準額並びに第一期及び第二期において納付すべき予定納税額を書面により通知する。
〔通達106-1~〕
2 税務署長は、前項の予定納税基準額が前条ただし書の規定により計算されるべきこととなつた場合には、同項の居住者に対し、書面によりその旨を通知する。
・・・