更新日:2022年9月2日
次に掲げる居住者は、予定納税基準額が15万円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
2
3 第1項の場合において、同項に規定する予定納税基準額の2分の1に相当する金額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
次に掲げる居住者は、予定納税基準額が15万円以上である場合には、第二期において、その予定納税基準額の2分の1に相当する金額の所得税を国に納付しなければならない。
2 国税通則法第11条(災害等による期限の延長)の規定による納付に関する期限の延長(以下この項において「期限延長」という。)により、前項に規定する居住者が同項の規定により第二期において納付すべき予定納税額の納期限がその年12月31日後となる場合は、当該期限延長に係る予定納税額は、ないものとする。
・・・