更新日:2022年9月2日

所得税法 第108条 特別農業所得者に係る予定納税基準額の計算の基準日等

前条第1項の規定を適用する場合において、前年において特別農業所得者であつたかどうかの判定又は予定納税基準額の計算については、それぞれその年5月1日又はその年9月15日において確定しているところによるものとし、居住者であるかどうかの判定は、その年10月31日の現況によるものとする。ただし、予定納税基準額の計算は、その年9月16日から11月30日までの間におけるいずれかの日において確定したところにより計算した金額が本文の規定により計算した金額を下ることとなつた場合は、その日その日が二以上ある場合には、その計算した金額が最も小さいこととなる日において確定したところによるものとする。

〔通達108-1〕

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