更新日:2022年9月2日

所得税法 第11条 公共法人等及び公益信託等に係る非課税

別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補填金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。については、所得税を課さない。

施行令51~51の4〔通達11-1~〕

2 公益信託ニ関スル法律 大正11年法律第62号第1条 公益信託に規定する公益信託又は社債、株式等の振替に関する法律第2条第11項 定義に規定する加入者保護信託の信託財産につき生ずる所得貸付信託の受益権の収益の分配に係るものにあつては、当該受益権が当該公益信託又は当該加入者保護信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。については、所得税を課さない。

施行令51~51の4施規16

3 前2項の規定のうち公社債又は貸付信託、投資信託若しくは特定目的信託の受益権で政令で定めるもの以下この項において「公社債等」という。の利子、収益の分配又は第24条第1項配当所得に規定する剰余金の配当以下この項において「利子等」という。に係る部分は、これらの規定に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者が、公社債等につき社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿への記載又は記録その他の政令で定める方法により管理されており、かつ、政令で定めるところにより、当該公社債等の利子等につきこれらの規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、当該公社債等の利子等の支払をする者次項において「支払者」という。を経由して税務署長に提出した場合に限り、適用する。

施行令51の2・51の3施規16の2

4 前項に規定する内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者は、同項の規定による申告書の提出に代えて、同項の支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を前条第8項に規定する電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該内国法人又は公益信託若しくは加入者保護信託の受託者は、当該申告書を当該支払者に提出したものとみなす。

別表第1に掲げる内国法人が支払を受ける第174条各号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利子等、配当等、給付補填金、利息、利益、差益及び利益の分配貸付信託の受益権の収益の分配にあつては、当該内国法人が当該受益権を引き続き所有していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。については、所得税を課さない。

施行令51~51の4〔通達11-1~〕

2 公益信託ニ関スル法律 大正11年法律第62号第1条 公益信託に規定する公益信託又は社債、株式等の振替に関する法律第2条第11項 定義に規定する加入者保護信託の信託財産につき生ずる所得貸付信託の受益権の収益の分配に係るものにあつては、当該受益権が当該公益信託又は当該加入者保護信託の信託財産に引き続き属していた期間に対応する部分の額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する部分に限る。については、所得税を課さない。

施行令51~51の4施規16

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