更新日:2022年9月2日

所得税法 第115条 出国をする場合の予定納税額の納期限の特例

第104条第1項予定納税額の納付又は第107条第1項特別農業所得者の予定納税額の納付の規定により予定納税額を納付すべき居住者は、これらの規定に規定する納期限前に出国をする場合には、これらの規定にかかわらず、その出国後に当該納期限の到来する予定納税額に相当する所得税を、その出国の時までに国に納付しなければならない。

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