更新日:2022年9月2日

所得税法 第117条 予定納税額の滞納処分の特例

予定納税額その予定納税額に係る延滞税を含む。については、滞納処分を行なう場合においても、その年分の所得税に係る確定申告期限その日においてその年分の所得税につき第138条第1項源泉徴収税額等の還付又は第139条第1項若しくは第2項予納税額の還付の規定による還付金がある場合には、その還付金につき充当をする日までは、滞納処分による財産の換価は、することができない。

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