居住者は、その年分の所得税につき第1号から第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)又は第139条第1項若しくは第2項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第120条第1項各号(確定所得申告)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
(施規47の4)〔通達122-1〕
- 一 第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
- 二 第120条第1項第4号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
- 三 第120条第1項第5号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同条第2項に規定する予納税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
- 四 前3号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 居住者は、第120条第1項の規定による申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第95条第2項又は第3項(外国税額控除)の規定の適用を受けるため必要があるときは、税務署長に対し、第120条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
3 第120条第1項後段の規定は前2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前2項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。
居住者は、その年分の所得税につき第1号から第3号までに掲げる金額がある場合には、次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、第138条第1項(源泉徴収税額等の還付)又は第139条第1項若しくは第2項(予納税額の還付)の規定による還付を受けるため、税務署長に対し、第120条第1項各号(確定所得申告)に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
(施規47の4)〔通達122-1〕
- 一 第120条第1項第3号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
- 二 第120条第1項第4号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同号に規定する源泉徴収税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
- 三 第120条第1項第5号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた同条第2項に規定する予納税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額
- 四 前3号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
2 居住者は、第120条第1項の規定による申告書を提出すべき場合及び前項又は次条第1項の規定による申告書を提出することができる場合に該当しない場合においても、その年の翌年分以後の各年分の所得税について第95条第2項又は第3項(外国税額控除)の規定の適用を受けるため必要があるときは、税務署長に対し、第120条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。
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