居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)若しくは第71条第1項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。- 二 その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を超える場合
- 三 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額(第70条第1項若しくは第2項又は第71条第1項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第2号において同じ。)の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を超える場合
2 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
- 二 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
- 三 その年において生じた雑損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
- 四 第2号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額がある場合には、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
- 五 第70条第1項若しくは第2項又は第71条第1項の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額
- 六 その年において第95条(外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額
- 七 第1号に掲げる純損失の金額又は第3号若しくは第4号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となつた各種所得に係る第120条第1項第4号(確定所得申告)に規定する源泉徴収税額がある場合には、当該源泉徴収税額
- 八 その年分の第120条第2項に規定する予納税額がある場合には、当該予納税額
- 九 第1号から第5号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
(施規48)
3 第120条第3項から第7項までの規定は、第1項の規定による申告書の提出について準用する。この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。
居住者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、その年の翌年以後において第70条第1項若しくは第2項(純損失の繰越控除)若しくは第71条第1項(雑損失の繰越控除)の規定の適用を受け、又は第142条第2項(純損失の繰戻しによる還付の手続等)の規定による還付を受けようとするときは、第三期において、税務署長に対し、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。- 二 その年において生じた雑損失の金額がその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を超える場合
- 三 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額(第70条第1項若しくは第2項又は第71条第1項の規定により前年以前において控除されたもの及び第142条第2項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く。次項第2号において同じ。)の合計額が、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額を超える場合
2 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
- 一 その年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
- 二 その年の前年以前3年内の各年において生じた純損失の金額及び雑損失の金額
- 三 その年において生じた雑損失の金額がある場合には、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
- 四 第2号に掲げる純損失の金額又は雑損失の金額がある場合には、これらの金額を控除しないで計算した場合のその年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額
- 五 第70条第1項若しくは第2項又は第71条第1項の規定により翌年以後において総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の計算上控除することができる純損失の金額及び雑損失の金額
- 六 その年において第95条(外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額がある場合には、当該金額
- 七 第1号に掲げる純損失の金額又は第3号若しくは第4号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額の計算の基礎となつた各種所得に係る第120条第1項第4号(確定所得申告)に規定する源泉徴収税額がある場合には、当該源泉徴収税額
- 八 その年分の第120条第2項に規定する予納税額がある場合には、当該予納税額
- 九 第1号から第5号までに掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
(施規48)
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