居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第120条第1項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該所得税について第120条第1項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。
(施行令263施規49)〔通達124・125-1~〕
2 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第122条第1項又は第2項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、政令で定めるところにより、税務署長に対し、当該所得税について第120条第1項各号及び第122条第1項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
(施行令263施規49)
3 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第123条第1項(確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該所得税について同条第2項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
(施行令263施規49)
4 第120条第1項後段の規定は第1項又は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。
5 前条第1項又は第2項の規定は、第1項の規定による申告書を提出すべき者又は第3項の規定による申告書を提出することができる者がこれらの申告書の提出期限前にこれらの申告書を提出しないで死亡した場合についてそれぞれ準用する。
居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第120条第1項(確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から4月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該所得税について第120条第1項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。
(施行令263施規49)〔通達124・125-1~〕
2 居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第122条第1項又は第2項(還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、政令で定めるところにより、税務署長に対し、当該所得税について第120条第1項各号及び第122条第1項各号に掲げる事項その他の事項を記載した申告書を提出することができる。
(施行令263施規49)
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