更新日:2022年9月2日

所得税法 第127条 年の中途で出国をする場合の確定申告

居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

〔通達127-1〕

2 居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第122条第1項還付を受けるための申告の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、税務署長に対し、その時の現況により第120条第1項各号及び第122条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

3 居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における純損失の金額若しくは雑損失の金額又はその年の前年以前3年内の各年において生じたこれらの金額について、第123条第1項確定損失申告の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第2項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

4 第120条第1項後段の規定は第1項又は第2項の規定による申告書の記載事項について、同条第3項から第7項までの規定は前3項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。この場合において、同条第5項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限当該申告書が国税通則法第61条第1項第2号延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日」と、「国税通則法」とあるのは「同法」と読み替えるものとする。

居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第120条第1項確定所得申告の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第3項の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

〔通達127-1〕

2 居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年1月1日からその出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額について、第122条第1項還付を受けるための申告の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、税務署長に対し、その時の現況により第120条第1項各号及び第122条第1項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

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