更新日:2022年9月2日

所得税法 第129条 死亡の場合の確定申告による納付

第124条第1項確定申告書を提出すべき者が死亡した場合の確定申告第125条第5項年の中途で死亡した場合の確定申告において準用する場合を含む。又は第125条第1項の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書を提出した者は、これらの申告書に記載した第120条第1項第3号確定所得申告に係る所得税額に掲げる金額があるときは、これらの申告書の提出期限までに、当該金額に相当する所得税を国税通則法第5条相続による国税の納付義務の承継に定めるところにより国に納付しなければならない。

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