更新日:2022年9月2日
確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に
2 前項の場合において、同項の確定申告書に記載された
3 第1項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる
4 第1項の規定による還付金を同項の確定申告書に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。
5 前3項に定めるもののほか、第1項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
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確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第122条第1項第1号若しくは第2号(還付等を受けるための申告)又は第123条第2項第6号若しくは第7号(確定損失申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。
2 前項の場合において、同項の確定申告書に記載された第122条第1項第2号又は第123条第2項第7号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。
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