更新日:2022年9月2日

所得税法 第139条 予納税額の還付

確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額以下この条において「予納税額」という。を還付する。

2 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の確定申告書に係る年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

施行令270

3 第1項の規定により還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第58条第1項還付加算金の期間は、第1項の規定により還付をすべき予納税額の納付の日その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限の翌日からその還付のための支払決定をする日又はその還付金につき充当をする日同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日までの期間とする。ただし、同項の確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合には、その確定申告期限の翌日からその提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。

4 第1項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。

5 第2項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。

6 前3項に定めるもののほか、第1項又は第2項の還付の手続、第1項の規定による還付金これに係る還付加算金を含む。につき充当をする場合の方法その他同項又は第2項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

施行令267268②269

確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第122条第1項第3号還付等を受けるための申告又は第123条第2項第8号確定損失申告に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額以下この条において「予納税額」という。を還付する。

2 税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の確定申告書に係る年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

施行令270

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