税務署長は、前条の申請書の提出があつた場合において、その申請書を提出した居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その申請を却下することができる。- 一 その年分以後の各年分の所得税につき第143条(青色申告)の承認を受けようとする年における同条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第148条第1項(青色申告者の帳簿書類)に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。
(施規56~64)
- 二 その備え付ける前号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録していることその他不実の記載又は記録があると認められる相当の理由があること。
- 三 第150条第2項(青色申告の承認の取消し)の規定による通知を受け、又は第151条第1項(青色申告の取りやめ)に規定する届出書の提出をした日以後1年以内にその申請書を提出したこと。