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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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第144条(青色申告の承認の申請)の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第143条(青色申告)の承認を受けようとする年の12月31日(その年11月1日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年2月15日)までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。