更新日:2022年9月2日

所得税法 第147条 青色申告の承認があつたものとみなす場合

第144条青色申告の承認の申請の申請書の提出があつた場合において、その年分以後の各年分の所得税につき第143条青色申告の承認を受けようとする年の12月31日その年11月1日以後新たに同条に規定する業務を開始した場合には、その年の翌年2月15日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかつたときは、その日においてその承認があつたものとみなす。

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