更新日:2022年9月2日

所得税法 第148条 青色申告者の帳簿書類

第143条青色申告の承認を受けている居住者は、財務省令で定めるところにより、同条に規定する業務につき帳簿書類を備え付けてこれに不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存しなければならない。

施規56~64〔通達148-1〕

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