更新日:2022年9月2日

所得税法 第149条 青色申告書に添附すべき書類

青色申告書には、財務省令で定めるところにより、貸借対照表、損益計算書その他不動産所得の金額、事業所得の金額若しくは山林所得の金額又は純損失の金額の計算に関する明細書を添附しなければならない。

施規65

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