更新日:2022年9月2日

所得税法 第150条 青色申告の承認の取消し

第143条青色申告の承認を受けた居住者につき次の各号のいずれかに該当する事実がある場合には、納税地の所轄税務署長は、当該各号に掲げる年までさかのぼつて、その承認を取り消すことができる。この場合において、その取消しがあつたときは、その居住者の当該年分以後の各年分の所得税につき提出したその承認に係る青色申告書は、青色申告書以外の申告書とみなす。

  • 一 その年における第143条に規定する業務に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が第148条第1項青色申告者の帳簿書類に規定する財務省令で定めるところに従つて行なわれていないこと。その年

    施規56~64〔通達150-1〕

  • 二 その年における前号に規定する帳簿書類について第148条第2項の規定による税務署長の指示に従わなかつたこと。 その年
  • 三 その年における第1号に規定する帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 その年
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