更新日:2022年9月2日

所得税法 第151条の3 非居住者である受贈者等が帰国をした場合等の修正申告の特例

第60条の3第1項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例に規定する有価証券等又は同条第2項に規定する未決済信用取引等若しくは同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る契約を贈与、相続又は遺贈により非居住者に移転をした日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項前段同条第7項の規定により適用する場合を含む。の規定の適用がある当該有価証券等の譲渡による事業所得の金額、譲渡所得の金額若しくは雑所得の金額、当該未決済信用取引等の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額又は当該未決済デリバティブ取引の決済による事業所得の金額若しくは雑所得の金額が含まれていることにより、当該贈与の日又は相続の開始の日の属する年分の所得税につき国税通則法第19条第1項各号又は第2項各号修正申告の事由が生じた場合には、第60条の3第6項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から4月以内に限り、税務署長に対し、修正申告書を提出することができる。

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