更新日:2022年9月2日

所得税法 第153条の2 国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例

第60条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の規定により適用する場合を含む。の規定の適用がある同条第6項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときは、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から4月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。

  • 一 第120条第1項第3号から第5号まで確定所得申告に掲げる金額当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額が過大となる場合
  • 二 第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号から第8号まで確定損失申告に掲げる金額当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額が過少となる場合

2 前項の規定は、第60条の2第8項同条第9項において準用する場合を含む。の規定の適用がある個人について準用する。この場合において、前項中「同条第6項本文(同条第7項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)」と、「同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「同条第8項又は第9項に規定する譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転の日」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、第60条の2第10項の規定の適用がある個人について準用する。この場合において、第1項中「同条第6項本文(同条第7項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第10項」と、「同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「同日から5年を経過する日(その者が第137条の2第2項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第1項の規定による納税の猶予を受けている場合にあつては、10年を経過する日)」と読み替えるものとする。

第60条の2第1項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者その相続人を含む。は、当該確定申告書又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第6項本文同条第7項の規定により適用する場合を含む。の規定の適用がある同条第6項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該年分の所得税につき次に掲げる場合に該当することとなるときは、同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から4月以内に、税務署長に対し、更正の請求をすることができる。

  • 一 第120条第1項第3号から第5号まで確定所得申告に掲げる金額当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額が過大となる場合
  • 二 第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号から第8号まで確定損失申告に掲げる金額当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額が過少となる場合

2 前項の規定は、第60条の2第8項同条第9項において準用する場合を含む。の規定の適用がある個人について準用する。この場合において、前項中「同条第6項本文(同条第7項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同条第8項(同条第9項において準用する場合を含む。)」と、「同項各号に掲げる場合に該当することとなつた日」とあるのは「同条第8項又は第9項に規定する譲渡若しくは決済又は限定相続等による移転の日」と読み替えるものとする。

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