更新日:2022年9月2日
確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで(確定所得申告)、第122条第1項第1号から第3号まで(還付等を受けるための申告)又は第123条第2項第1号若しくは第5号から第8号まで(確定損失申告)に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第23条第1項(更正の請求)の規定による更正の請求(次条から第153条の6まで(国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例等)、第159条(更正等による源泉徴収税額等の還付)及び第160条(更正等による予納税額の還付)において「更正の請求」という。)をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同法第23条第3項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。