更新日:2022年9月2日

所得税法 第153条 前年分の所得税額等の更正等に伴う更正の請求の特例

確定申告書に記載すべき第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号若しくは第5号から第8号まで確定損失申告に掲げる金額につき、修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた居住者その相続人を含む。は、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い次の各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日の翌日から2月以内に限り、税務署長に対し、当該各号に規定する金額につき国税通則法第23条第1項更正の請求の規定による更正の請求次条から第153条の6まで国外転出をした者が帰国をした場合等の更正の請求の特例等第159条更正等による源泉徴収税額等の還付及び第160条更正等による予納税額の還付において「更正の請求」という。をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同法第23条第3項に規定する事項のほか、その修正申告書を提出した日又はその更正若しくは決定の通知を受けた日を記載しなければならない。

  • 一 その修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第120条第1項第3号から第5号までに掲げる金額当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額が過大となる場合
  • 二 その修正申告書又は更正若しくは決定に係る年分の翌年分以後の各年分で決定を受けた年分に係る第122条第1項第2号若しくは第3号又は第123条第2項第7号若しくは第8号に掲げる金額当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額が過少となる場合
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