更新日:2022年9月2日

所得税法 第157条 同族会社等の行為又は計算の否認等

税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第4項において同じ。の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号、第3号、第5号若しくは第7号確定損失申告に掲げる金額を計算することができる。

施行令275

  • 一 法人税法第2条第10号定義に規定する同族会社
  • 二 イからハまでのいずれにも該当する法人
    • イ 3以上の支店、工場その他の事業所を有すること。
    • ロ その事業所の2分の1以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人以下この号において「所長等」という。が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。

      施行令276

    • ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその法人の発行済株式又は出資その法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の3分の2以上に相当すること。

2 前項の場合において、法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。

3 第1項の規定は、同項各号に掲げる法人の行為又は計算につき、法人税法第132条第1項同族会社等の行為又は計算の否認若しくは相続税法第64条第1項同族会社等の行為又は計算の否認等又は地価税法平成3年法律第69号第32条第1項同族会社等の行為又は計算の否認等の規定の適用があつた場合における第1項の居住者の所得税に係る更正又は決定について準用する。

4 税務署長は、合併法人課税信託に係る信託の併合を含む。、分割法人課税信託に係る信託の分割を含む。、現物出資若しくは法人税法第2条第12号の5の2に規定する現物分配又は同条第12号の16に規定する株式交換等若しくは株式移転以下この項において「合併等」という。をした法人又は合併等により資産及び負債の移転を受けた法人当該合併等により交付された株式又は出資を発行した法人を含む。以下この項において同じ。の行為又は計算で、これを容認した場合には当該合併等をした法人若しくは当該合併等により資産及び負債の移転を受けた法人の株主等である居住者又はこれと第1項に規定する特殊の関係のある居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで、第122条第1項第1号から第3号まで又は第123条第2項第1号、第3号、第5号若しくは第7号に掲げる金額を計算することができる。

税務署長は、次に掲げる法人の行為又は計算で、これを容認した場合にはその株主等である居住者又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第4項において同じ。の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで確定所得申告第122条第1項第1号から第3号まで還付等を受けるための申告又は第123条第2項第1号、第3号、第5号若しくは第7号確定損失申告に掲げる金額を計算することができる。

施行令275

  • 二 イからハまでのいずれにも該当する法人
    • イ 3以上の支店、工場その他の事業所を有すること。
    • ロ その事業所の2分の1以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任その他のその事業所に係る事業の主宰者又は当該主宰者の親族その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人以下この号において「所長等」という。が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。

      施行令276

    • ハ ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその法人の株式又は出資の数又は金額の合計額がその法人の発行済株式又は出資その法人が有する自己の株式又は出資を除く。の総数又は総額の3分の2以上に相当すること。

2 前項の場合において、法人が同項各号に掲げる法人に該当するかどうかの判定は、同項に規定する行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。

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