更新日:2022年9月2日
※第16条の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み) |
国内に住所のほか居所を有する納税義務者(
2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの(以下この項において「事業場等」という。)を有する納税義務者は、
3 納税義務者が死亡した場合には、その死亡した者の所得税の納税地は、その相続人の所得税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の所得税の納税地とする。
※第16条の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み) 施行前 |
国内に住所のほか居所を有する納税義務者(第18条第1項(納税地の指定)の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。)は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。
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