更新日:2022年9月2日

所得税法 第16条 納税地の特例

※第16条の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み)
施行前

国内に住所のほか居所を有する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。

2 国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場その他これに準ずるもの以下この項において「事業場等」という。を有する納税義務者は、前条第1号又は第2号の規定にかかわらず、その住所地又は居所地に代え、その事業場等の所在地その事業場等が二以上ある場合には、これらのうち主たる事業場等の所在地を納税地とすることができる。

3 納税義務者が死亡した場合には、その死亡した者の所得税の納税地は、その相続人の所得税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の所得税の納税地とする。

※第16条の改正規定は、令和5年1月1日施行(令和4年度税制改正・本文改正済み)
施行前

国内に住所のほか居所を有する納税義務者第18条第1項納税地の指定の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く。次項において同じ。は、前条第1号の規定にかかわらず、その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。

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