更新日:2022年9月2日

所得税法 第162条 租税条約に異なる定めがある場合の国内源泉所得

租税条約第2条第1項第8号の4ただし書定義に規定する条約をいう。以下この条において同じ。において国内源泉所得につき前条の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける者については、同条の規定にかかわらず、国内源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。この場合において、その租税条約がその租税条約が同条第1項第6号から第16号までの規定に代わつて国内源泉所得を定めているときは、この法律中これらの号に規定する事項に関する部分の適用については、その租税条約により国内源泉所得とされたものをもつてこれに対応するこれらの号に掲げる国内源泉所得とみなす。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信