非居住者に対して課する所得税の額は、次の各号に掲げる非居住者の区分に応じ当該各号に定める国内源泉所得について、次節第1款(非居住者に対する所得税の総合課税)の規定を適用して計算したところによる。
(施行令289)〔通達164-1~〕
- 一 恒久的施設を有する非居住者 次に掲げる国内源泉所得
- イ 第161条第1項第1号及び第4号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得
- ロ 第161条第1項第2号、第3号、第5号から第7号まで及び第17号に掲げる国内源泉所得(同項第1号に掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)
- 二 恒久的施設を有しない非居住者 第161条第1項第2号、第3号、第5号から第7号まで及び第17号に掲げる国内源泉所得