前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税(以下この節において「総合課税に係る所得税」という。)の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第4章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)(第44条の3(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)、第46条(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)、第60条の4(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)、第73条から第77条まで(医療費控除等)、第79条から第85条まで(障害者控除等)、第93条(分配時調整外国税相当額控除)、第95条(外国税額控除)及び第95条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。
(施行令292)〔通達165-1〕
2 前条第1項第1号に掲げる非居住者の同号イに掲げる国内源泉所得(以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る各種所得の金額につき前項の規定により前編第2章第2節第1款及び第2款(各種所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。- 一 第37条第1項(必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他同項に規定する所得を生ずべき業務について生じた費用(次号において「販売費等」という。)及び同条第2項に規定する山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(同号において「育成費等」という。)のうち、第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。
- 二 販売費等及び育成費等並びに支出した金額(第34条第2項(一時所得)に規定する支出した金額をいう。以下この号において同じ。)には、非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通する販売費等及び育成費等並びに支出した金額のうち、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。
3 前項に定めるもののほか、第1項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
前条第1項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税(以下この節において「総合課税に係る所得税」という。)の課税標準及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き、前編第1章から第4章まで(居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)(第44条の3(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)、第46条(所得税額から控除する外国税額の必要経費不算入)、第60条の4(外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)、第73条から第77条まで(医療費控除等)、第79条から第85条まで(障害者控除等)、第93条(分配時調整外国税相当額控除)、第95条(外国税額控除)及び第95条の2(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)を除く。)の規定に準じて計算した金額とする。
(施行令292)〔通達165-1〕
2 前条第1項第1号に掲げる非居住者の同号イに掲げる国内源泉所得(以下この款において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る各種所得の金額につき前項の規定により前編第2章第2節第1款及び第2款(各種所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。- 一 第37条第1項(必要経費)に規定する販売費、一般管理費その他同項に規定する所得を生ずべき業務について生じた費用(次号において「販売費等」という。)及び同条第2項に規定する山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費その他その山林の育成又は譲渡に要した費用(同号において「育成費等」という。)のうち、第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。
- 二 販売費等及び育成費等並びに支出した金額(第34条第2項(一時所得)に規定する支出した金額をいう。以下この号において同じ。)には、非居住者の恒久的施設を通じて行う事業及びそれ以外の事業に共通する販売費等及び育成費等並びに支出した金額のうち、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。
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