更新日:2022年9月2日

所得税法 第166条の2 恒久的施設に係る取引に係る文書化

恒久的施設を有する非居住者は、第161条第1項第1号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得以下この条において「恒久的施設帰属所得」という。を有する場合において、当該非居住者が他の者との間で行つた取引のうち、当該非居住者のその年の恒久的施設帰属所得につき第165条第1項総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算の規定により準じて計算する各種所得の金額の計算上、当該取引から生ずる所得が当該非居住者の恒久的施設に帰せられるものについては、財務省令で定めるところにより、当該恒久的施設に帰せられる取引に係る明細を記載した書類その他の財務省令で定める書類を作成しなければならない。

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