更新日:2022年9月2日

所得税法 第166条 申告、納付及び還付

前編第5章及び第6章居住者に係る申告、納付及び還付の規定は、非居住者の総合課税に係る所得税についての申告、納付及び還付について準用する。この場合において、第112条第2項予定納税額の減額の承認の申請手続中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。)」と、「同項」とあるのは「前項」と、第120条第1項確定所得申告中「外国税額控除」とあるのは「第165条の6第1項から第3項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同項第3号中「第3章(税額の計算)」とあるのは「第3章(第93条(分配時調整外国税相当額控除)及び第95条(外国税額控除)を除く。)(税額の計算)並びに第165条の5の3(非居住者に係る分配時調整外国税相当額の控除)及び第165条の6」と、同条第6項中「山林所得を生ずべき業務」とあるのは「山林所得を生ずべき業務(第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。以下この項において「特定業務」という。)」と、「雑所得を生ずべき業務」とあるのは「雑所得を生ずべき特定業務」と、「業務に」とあるのは「特定業務に」と、「ならない」とあるのは「ならないものとし、国内及び国外の双方にわたつて業務を行う非居住者が同項の規定による申告書を提出する場合には、収入及び支出に関する明細書で財務省令で定めるものを当該申告書に添付しなければならないものとする」と、第122条第1項第1号還付等を受けるための申告中「外国税額控除」とあるのは「第165条の6第1項から第3項まで(非居住者に係る外国税額の控除)の規定による控除」と、同条第2項中「第95条第2項又は第3項(外国税額控除)」とあるのは「第165条の6第2項又は第3項」と、第123条第2項第6号確定損失申告中「第95条(外国税額控除)」とあるのは「第165条の6(非居住者に係る外国税額の控除)」と、第143条青色申告中「業務」とあるのは「業務(第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と、第144条青色申告の承認の申請中「業務を開始した場合」とあるのは「業務(第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)を開始した場合」と、第145条第2号青色申告の承認申請の却下中「取引」とあるのは「取引(恒久的施設を有する非居住者にあつては、第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引に該当するものを含む。第148条第1項及び第150条第1項第3号(青色申告の承認の取消し)において同じ。)」と、第147条青色申告の承認があつたものとみなす場合中「業務」とあるのは「業務(第164条第1項各号(非居住者に対する課税の方法)に定める国内源泉所得に係るものに限る。)」と読み替えるものとする。

施行令293施規67・68

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信