更新日:2022年9月2日
税務署長は、第164条第1項第1号イ(非居住者に対する課税の方法)に掲げる国内源泉所得を有する非居住者の行為又は計算で、これを容認した場合には、当該国内源泉所得に係る各種所得の金額の計算上控除する金額の増加、当該国内源泉所得に係る所得に対する所得税の額から控除する金額の増加、第161条第1項第1号(国内源泉所得)に規定する内部取引に係る利益の額の減少又は損失の額の増加その他の事由によりその非居住者の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その非居住者の所得税に関する更正又は決定に際し、その行為又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その非居住者の各年分の第166条(申告、納付及び還付)において準用する第120条第1項第1号若しくは第3号から第5号まで(確定所得申告)、第122条第1項第1号から第3号まで(還付等を受けるための申告)又は第123条第2項第1号、第3号、第5号若しくは第7号(確定損失申告)に掲げる金額を計算することができる。