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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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前条に規定する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の20(当該国内源泉所得の金額のうち第161条第1項第8号及び第15号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の15)の税率を乗じて計算した金額とする。