更新日:2022年9月2日

所得税法 第170条 分離課税に係る所得税の税率

前条に規定する所得税の額は、同条に規定する国内源泉所得の金額に100分の20当該国内源泉所得の金額のうち第161条第1項第8号及び第15号国内源泉所得に掲げる国内源泉所得に係るものについては、100分の15の税率を乗じて計算した金額とする。

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