更新日:2022年9月2日
第169条(課税標準)に規定する非居住者が第161条第1項第12号ハ(国内源泉所得)の規定に該当する退職手当等(第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等をいう。以下この節において同じ。)の支払を受ける場合には、その者は、前条の規定にかかわらず、当該退職手当等について、その支払の基因となつた退職(その年中に支払を受ける当該退職手当等が二以上ある場合には、それぞれの退職手当等の支払の基因となつた退職)を事由としてその年中に支払を受ける退職手当等の総額を居住者として受けたものとみなして、これに第30条及び第89条(税率)の規定を適用するものとした場合の税額に相当する金額により所得税を課されることを選択することができる。