内国法人に対して課する所得税の課税標準は、その内国法人が国内において支払を受けるべき次に掲げるものの額(第10号に掲げる賞金については、その額から政令で定める金額を控除した残額)とする。
(施行令298①)〔通達174-1~〕
- 三 定期積金に係る契約に基づく給付補填金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込んだ掛金の額の合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
〔通達174-1〕
- 四 銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第4項(定義等)の契約に基づく給付補填金(当該契約に基づく給付金のうちその給付を受ける金銭の額から当該契約に基づき払い込むべき掛金の額として政令で定めるものの合計額を控除した残額に相当する部分をいう。)
(施行令298②)
- 五 抵当証券法(昭和6年法律第15号)第1条第1項(証券の交付)に規定する抵当証券に基づき締結された当該抵当証券に記載された債権の元本及び利息の支払等に関する事項を含む契約として政令で定める契約により支払われる利息
(施行令298③)
- 六 金その他の貴金属その他これに類する物品で政令で定めるものの買入れ及び売戻しに関する契約で、当該契約に定められた期日において当該契約に定められた金額により当該物品を売り戻す旨の定めがあるものに基づく利益(当該物品の当該売戻しをした場合の当該金額から当該物品の買入れに要した金額を控除した残額をいう。)
- 七 外国通貨で表示された預貯金でその元本及び利子をあらかじめ約定した率により本邦通貨又は当該外国通貨以外の外国通貨に換算して支払うこととされているものの差益(当該換算による差益として政令で定めるものをいう。)
(施行令298④)
- 九 匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。第176条第2項(信託財産に係る利子等の課税の特例)において同じ。)に基づく利益の分配
(施行令298⑧)