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更新日:2022年9月2日
最終改正日:2022年03月31日
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内国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。一 前条第1号に掲げる利子等又は同条第3号から第8号までに掲げる給付補てん金、利息、利益若しくは差益 その金額に100分の15の税率を乗じて計算した金額二 前条第2号に掲げる配当等又は同条第9号に掲げる利益の分配 その金額に100分の20の税率を乗じて計算した金額三 前条第10号に掲げる賞金 その金額から政令で定める金額を控除した残額に100分の10の税率を乗じて計算した金額(施行令299)
(施行令299)