更新日:2022年9月2日

所得税法 第176条 信託財産に係る利子等の課税の特例

第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範囲及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」という。が、その引き受けた証券投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資以下この項において「公社債等」という。につき国内において第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この条において「配当等」という。の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。

2 第7条第1項第4号及び前2条の規定は、内国信託会社が、その引き受けた第13条第3項第2号信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する退職年金等信託国内にある営業所に信託されたものに限る。の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式、出資又は匿名組合契約に基づく権利以下この項において「公社債等」という。につき国内において利子等、配当等又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利益の分配の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等、配当等又は利益の分配については、適用しない。

3 内国法人がその引き受けた第13条第3項第1号に規定する集団投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。以下この条において「集団投資信託」という。の信託財産について納付した所得税当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき第181条源泉徴収義務又は第212条源泉徴収義務の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分第9条第1項第11号非課税所得に掲げるもののみに対応する部分を除く。に限り、外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを含む。次項において同じ。の額は、政令で定めるところにより、当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。

4 前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。

5 前項に定めるもののほか、第3項の内国法人が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項、その者が第120条第1項確定所得申告の規定による申告書に記載する同項第3号に掲げる所得税の額から控除する同項第4号に規定する源泉徴収税額に関する事項その他第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第7条第1項第4号内国法人の課税所得の範囲及び前2条の規定は、内国法人である信託会社金融機関の信託業務の兼営等に関する法律により同法第1条第1項兼営の認可に規定する信託業務を営む同項に規定する金融機関を含む。次項において「内国信託会社」という。が、その引き受けた証券投資信託国内にある営業所に信託されたものに限る。の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式又は出資以下この項において「公社債等」という。につき国内において第23条第1項利子所得に規定する利子等以下この条において「利子等」という。又は第24条第1項配当所得に規定する配当等以下この条において「配当等」という。の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等又は配当等については、適用しない。

2 第7条第1項第4号及び前2条の規定は、内国信託会社が、その引き受けた第13条第3項第2号信託財産に属する資産及び負債並びに信託財産に帰せられる収益及び費用の帰属に規定する退職年金等信託国内にある営業所に信託されたものに限る。の信託財産に属する公社債、合同運用信託、投資信託若しくは特定受益証券発行信託の受益権、社債的受益権、株式、出資又は匿名組合契約に基づく権利以下この項において「公社債等」という。につき国内において利子等、配当等又は第174条第9号内国法人に係る所得税の課税標準に掲げる利益の分配の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該利子等、配当等又は利益の分配については、適用しない。

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