第7条第1項第5号(外国法人の課税所得の範囲)、第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第179条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により同法第1条第1項 (兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項 に規定する金融機関を含む。次項において「外国信託会社」という。)が、その引き受けた第176条第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する証券投資信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第161条第1項第8号(同号ハを除く。)又は第9号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
2 第7条第1項第5号、第178条及び第179条の規定は、外国信託会社が、その引き受けた第176条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第161条第1項第8号(同号ハを除く。)、第9号又は第16号に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
3 外国法人がその引き受けた集団投資信託(第176条第3項に規定する集団投資信託をいう。以下この条において同じ。)の信託財産について納付した所得税(当該所得税の課せられた収益を分配するとしたならば当該収益の分配につき次条又は第212条(源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収されるべきこととなるものに対応する部分(第9条第1項第11号(非課税所得)に掲げるもののみに対応する部分を除く。)に限り、第176条第3項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものを含む。次項において同じ。)の額は、政令で定めるところにより、当該集団投資信託の収益の分配に係る所得税の額から控除する。
4 前項の規定により控除すべき集団投資信託の信託財産について納付した所得税の額は、当該集団投資信託の収益の分配の額の計算上、当該収益の分配の額に加算する。
5 前項に定めるもののほか、第3項の外国法人が集団投資信託の収益の分配の支払を受ける者に行う通知に関する事項、その者が第120条第1項(確定所得申告)の規定による申告書に記載する同項第3号に掲げる所得税の額から控除する同項第4号に規定する源泉徴収税額に関する事項その他第3項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第7条第1項第5号(外国法人の課税所得の範囲)、第178条(外国法人に係る所得税の課税標準)及び第179条(外国法人に係る所得税の税率)の規定は、外国法人である信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 により同法第1条第1項 (兼営の認可)に規定する信託業務を営む同項 に規定する金融機関を含む。次項において「外国信託会社」という。)が、その引き受けた第176条第1項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する証券投資信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第161条第1項第8号(同号ハを除く。)又は第9号(国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
2 第7条第1項第5号、第178条及び第179条の規定は、外国信託会社が、その引き受けた第176条第2項に規定する退職年金等信託の信託財産に属する同項に規定する公社債等につき第161条第1項第8号(同号ハを除く。)、第9号又は第16号に掲げる国内源泉所得の支払をする者の備え付ける帳簿に、当該公社債等が当該信託財産に属する旨その他財務省令で定める事項の登載を受けている場合には、当該公社債等についてその登載を受けている期間内に支払われる当該国内源泉所得については、適用しない。
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