更新日:2022年9月2日

所得税法 第185条 賞与以外の給与等に係る徴収税額

次条に規定する賞与以外の給与等について第183条第1項源泉徴収義務の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。

〔通達185-1~〕

  • 一 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額並びに当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族二以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には第194条第1項第6号給与所得者の扶養控除等申告書に規定する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族とし、当該申告書に記載された源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が同条第4項に規定する国外居住親族第187条障害者控除等の適用を受ける者に係る徴収税額及び第190条第2号ハ年末調整において「国外居住親族」という。である場合には第194条第4項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に限る。次条において「主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族」という。の有無及びその数に応ずる次に定める税額

    施行令308

    • イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第2の甲欄に掲げる税額
    • ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第2の甲欄に掲げる税額の2分の1に相当する税額
    • ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第2の甲欄に掲げる税額の3分の1に相当する税額
    • ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第2の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
    • ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第3の甲欄に掲げる税額
    • ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第3の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
  • 二 前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第195条第1項第3号従たる給与についての扶養控除等申告書に規定する源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族当該源泉控除対象配偶者又は控除対象扶養親族が同条第4項の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び控除対象扶養親族に限る。の数に応ずる次に定める税額

    施行令308

    • イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第2の乙欄に掲げる税額
    • ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第2の乙欄に掲げる税額の2分の1に相当する税額
    • ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第2の乙欄に掲げる税額の3分の1に相当する税額
    • ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第2の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
    • ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第3の乙欄に掲げる税額
    • ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第3の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
  • 三 労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの その給与等の金額に応じ、別表第3の丙欄に掲げる税額

    施行令309〔通達30-9〕〔通達185-8~〕

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