更新日:2022年9月2日

所得税法 第186条の2 源泉控除対象配偶者に係る控除の適用

給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書を提出した居住者以下この条において「対象居住者」という。のこれらの申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者以下この条において「対象配偶者」という。が、当該対象居住者を、当該対象配偶者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として第185条第1項第1号若しくは第2号賞与以外の給与等に係る徴収税額若しくは前条第1項第1号若しくは第2項第1号又は第203条の3第1号から第3号まで徴収税額の規定の適用を受ける場合には、当該対象配偶者は当該対象居住者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書又は従たる給与についての扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとして、第185条第1項第1号及び第2号並びに前条第1項第1号及び第2項第1号の規定を適用する。

※有料契約の方はログインで法令全文を閲覧できます

  • 税務通信